R6年6月30日更新

行政書士って何者?そんな方が多いかもしれませんが

行政書士は建設業・古物商・宅建業・在留関連・障害福祉サービスの許認可、相続遺言・契約書類の作成等、様々な業務に対応しております!!

※行政書士という名称を聞いたことはあるが、何をやっているのかわからないという方はたくさんおられると思います。

行政書士は毎年11月に実施される資格試験に合格するか、行政に関する業務を長い間経験した者が登録できる8士業の中の1つです。

行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成や手続きについての代理することを業としています。

そのほとんどは許認可に関するもので、たくさんの種類があります。

また、行政書士は権利義務に関する書類についての作成を業としています。主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書、示談書、

内容証明、定款等があります。

その他にも様々な業務があり、行政書士がお手伝いをすることにより、お客様にたくさんのメリットが生ずることになると考えます。

ぜひ、行政書士である【なかじま行政書士事務所】を活用していただければ幸いに存じます。

      例えばこんな業務があります

古物商・・・・古本・古着・中古車の売買に必要な古物商営業許可の申請書作成のお手伝いをいたします

宅建業・・・・不動産を扱う事業(不動産屋さん)を始めるときに必要です

建設業許可・・建設業を始めたい方の書類作成のお手伝いをいたします

相続関連・・・相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図の作成等様々な業務のお手伝いをいたします

契約書作成・・各種契約書(売買・賃貸・請負)や協議書・内容証明・定款等の作成のお手伝いをいたします

株式会社設立・株式会社、合同会社設立のお手伝いをいたします(登記は司法書士)

 

当事務所の取扱業務

宅建業

不動産の売買や賃貸業を営むには宅建業の許可を得る必要があります。

そして細かい決まりが多く、事務所の要件とか保証金等があります。

これから不動産屋さんを経営したいと考えている方の申請書類の作成を当行政書士事務所が

お手伝いさせていただきます。

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

必要書類:

  ①免許申請書(第一面~第五面)       ⑨宅建業に従事する者の名簿

  ②経歴書                  ⑩後見等登記事項証明書

  ③誓約書                  ⑪身分証明書

  ④専任の宅建士設置証明書          ⑫事務所付近の地図及び事務所の写真

  ⑤法人の場合の出資者            ⑬直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

  ⑥事務所を使用する権限に関する書面     ⑭直前1年の法人税又は所得税の納税証明書(その1)

  ⑦略歴書                  ⑮法人登記簿謄本

  ⑧資産に関する調書             ⑯住民票抄本

農地法関連

その他の業務

各種契約書等の作成のお手伝いをいたします

古物商営業・軽貨物運送業申請のお手伝いをいたします

ご依頼の流れ


営業時間について

月曜日~金曜日・・  9:00~18:00までご相談・打ち合わせができます。

土曜日、祝日・・・  9:00~15:00までご相談・打ち合わせができます。

※上記時間内においても、携帯電話への連絡やメールにてご予約をお願いしております。

お気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。

 


無料相談会開催のお知らせ

毎週土曜日の12:00~15:00まで、当事務所またはご相談者のご自宅、

その他のご指定場所にて無料にてご相談に応じさせていただきます

 

★前日金曜日の18:00までに電話またはメールにてご予約をお願いいたします

 

           


     受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実に行なうよう心がけております!

※報酬のお支払い方法などは、業務により異なる場合がございます!打ち合わせ時や都度ご説明させていただきます。


ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

生まれ育ったここ太田市新田にて行政書士を開業しています。

現在、一般企業へ勤務しながら行政書士業務に携わっています。企業勤務での経験や軽貨物運送・物流請負業・学習塾の開業等の個人事業主としての経験、そして平成30年より毎年資格を取ろうと決め、「危険物乙4」「宅建士」「賃貸不動産経営管理士」「測量士補」「第一種衛生管理者」「運行管理者」等を独学で取得してきた経験をも活かし、何か皆様のお役に立てればと考えて行政書士事務所を開業いたしました。

『努力した証明が資格』だと考えています。皆様も資格に限らず何か興味あるものに挑戦してみてはいかがでしょうか。

きっとご自身のためになるものと思われます。

許認可・契約書の作成等、どの様なことでも、お気軽にお電話・メール・Fax又はお問い合わせフォームにてご相談ください。

お待ちしております。

                                            【なかじま行政書士事務所】

                                             行政書士 中島元雄


守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

 

【行政書士法第12条】

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

 行政書士でなくなった後も、また同様とする。


 

太田市周辺地域のサポートをいたします!

(太田市・みどり市南部・大泉町・邑楽町・伊勢崎市・桐生市南部の対応ができます)


 

  お仕事を通じて『共に成長して参りましょう!』